〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-1 ボーノ相模大野 サウスモール3階
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取り扱い業務

会議室

目次

待合室第1 家事事件

1 相続

(1)遺産分割、遺留分減殺請求事件
(2)遺言書作成、遺言執行
(3)相続放棄

2 成年後見

(1)後見、保佐、補助
(2)任意後見契約

3 夫婦関係

(1)離婚
(2)婚姻費用
(3)子供の問題

 

第2 交通事故被害

(1)相手方が任意保険に加入している場合
(2)相手方が任意保険に加入していない場合
(3)刑事事件への関与~被害者参加
(4)物損事故の場合

 

第3 借地借家問題

1 明渡しを求める場合
2 契約を更新する場合
3 賃料増額(ないし減額)したい場合

 

第4 借金問題(クレジット、サラ金)

1 任意整理
2 個人再生申立
3 自己破産・免責申立
4 過払い金返還請求事件
5 法人・事業主の場合

 

第5 法人・事業主の皆様へ

1 顧問契約
2 労働問題

(1)従業員トラブル
(2)残業代の請求
(3)解雇問題

第1 家事事件

1 相続

(1)遺産分割、遺留分減殺請求事件
遺産分割、遺留分減殺請求事件
① 遺産分割
遺産分割

 当事務所では、相続人確定作業、相続財産の調査から不動産の名義変更、預貯金の払い戻し等までご依頼者様に代わり責任をもって行いますので、安心してお任せ下さい。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

② 遺留分減殺請求
遺留分減殺請求

 遺留分減殺請求は「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内」にする必要があります。遺留分侵害の有無につききちんと調査をするには相続関係、遺産、特別受益の有無等を把握しなければならず、これにはある程度時間を要しますので、ご留意下さい。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(2)遺言書作成、遺言執行

 万一のことがあったとき、ご自身が築いてこられた財産をどなたに相続させるか、ご自身の意向を反映させるためには遺言書が必要です。また、のこされたご家族のあいだで相続争いが生じるのを避けるためにも遺言書が活用されています。

 当事務所では遺言書の作成、お預かり(原則無償)、遺言執行をトータルでサポートしております。

 また、そのほか身寄りのない方のためには、遺言書作成にあわせて、①任意後見契約、②死後事務委任契約、③見守り契約、財産管理契約を組み合わせることにより老後を安心して迎えるためのお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談下さい。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(3)相続放棄

 残された遺産を相続したくないとき、あるいは遺産よりも負債が多い場合など相続放棄の手続きをとることができます。

 相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する方法で行うことになります。

 相続開始から3ヶ月以内であればご自身で手続きを行うことをお勧めしますが、相続開始を知らずに3ヶ月を経過した後に被相続人の債権者から債務の弁済を求められている場合や一旦行った相続放棄を取り消したい場合など特殊な事情がある場合には弁護士が手続きを代理したほうが良いと思われます。何か疑問な点がございましたらまずはご相談下さい。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

2 成年後見

(1)後見、保佐、補助

 親族が認知症を患うなどして、財産管理がご自身で行えなくなった場合など、ご本人を無用な紛争から守るため、後見制度を利用することができます。

 後見制度を利用するためには、ご本人やご親族が家庭裁判所に後見(保佐、補助を含む)を申し立てる必要があり、申立に際しては医師の診断書等を初めとする必要書類があります。

 これらの手続きについても弁護士が代理することで迅速に行うことができます。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(2)任意後見契約

 判断能力が低下した時に備えて、任意後見契約を締結することができます。法定後見と異なり任意後見契約では、①任意後見人候補者をご自身の意思で選定でき、②代理行為についても自ら決定することができる、というメリットがあります。

 また、ご本人のご要望によって、判断能力が低下する前から、①見守り契約、財産管理契約を結んだり、ご葬儀や納骨を含めて②死後事務委任契約を結んだり、③遺言と組み合わせたりすることで老後のお悩みをトータルでサポートすることもできます。

 ご予算の問題もありますし、どのような助力が必要かは人によってさまざまですので、ご相談をいただければ、どのような形が望ましいかも含めて一緒に考えていきたいと思います。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

3 夫婦関係

(1)離婚

 誰しも結婚するときは離婚することなど考えていないと思います。しかし、結婚生活が行き詰まり、離婚せざるを得なくなる場合もあります。またご自身は離婚を望んでいなくても配偶者から離婚を求められる場合もあるでしょう。

 ご夫婦での話し合いによって解決出来ない場合には弁護士にご相談下さい。離婚をするにしてもしないにしても、その先の人生を決する大きな問題です。また、離婚をする場合には、財産分与、慰謝料等の財産給付や未成年のお子さんがいれば親権者や養育費など決めなければならないことはたくさんあります。

 ご本人にとって最も良い解決をするため親身になってお話しを聞き、知恵を絞り、労力を惜しみません。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(2)婚姻費用

 別居中の夫婦にもお互いに助け合っていく義務があります。

 婚姻費用はその根幹をなすものです。

 婚姻費用についてご夫婦で話し合って決定することが出来ない場合には、早期に家庭裁判所の調停、審判に付することをお勧めしています。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 

(3)子供の問題

 離婚をする際には親権者を決めなければなりません。

 夫婦の双方が親権を希望すると離婚そのものについても話し合いによる解決が難しくなる場合があります。また、このような場合に、一方の配偶者が無断で子供を連れて別居を開始してしまうと事態が複雑になることが考えられます。

 子の連れ去りが発生した場合には、迅速な対応が必要です。

 直ちに家庭裁判所に子の引渡を求める審判、仮処分、監護者指定の審判、仮処分の申立をすることが必要となりますので、まずは弁護士にご相談下さい。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

第2 交通事故被害

 交通事故事件の解決までの流れは下記の通りです。

交通事故事件の解決までの流れ

 なお、民事事件(加害者に対する損害賠償請求事件)と刑事事件(加害者に対する処罰を定める事件)とは、別個の手続きですので進行も別ですが、大多数の事件において刑事事件が先に終了します。

 

(1)相手方が任意保険に加入している場合

 相手方加入の任意保険会社と交渉をして、まずは治療に専念できる環境を整えます。

 治療が終了した時点で後遺障害の有無やその程度も含めて明確になりますので、弁護士に依頼したいとお考えの方は遅くとも症状固定の段階で弁護士に依頼することをお勧めします。

 ただ、それ以降であっても、後遺障害の事前認定の結果に納得できない場合など、その時点で弁護士に依頼することもできます。また、任意保険会社から示談案を示された段階でご依頼いただくこともできます。

 いずれの段階でご依頼を受けても、後遺障害の有無やその程度から見直させていただきますが、早い段階でご依頼をいただいたほうが最終的な解決も早まります。

 事故直後からご依頼いただく方も多くいらっしゃいます。この場合はご依頼いただいた時点から任意保険会社との一切の交渉については弁護士が代理を致しますので、ご本人様自ら交渉する必要はなくなります。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(2)相手方が任意保険に加入していない場合

 相手方が任意保険に加入していない場合は、労災保険やご自身の入っておられる人身傷害保険を利用して、まずは治療に専念できる環境を整えます。

 この場合も治療が終了した時点で後遺障害の有無やその程度も含めて明確になりますので、症状固定の段階で弁護士に相談することをお勧めします。

 相手方の資力の有無等を考慮したうえで進め方も含めて検討して行きます。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(3)刑事事件への関与~被害者参加

 交通事故によって被害者が死亡した場合や怪我をした場合には、被害者,被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合にはその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹などは、刑事裁判に被害者参加人として参加できます。

 被害者参加人は、検察官の隣に着席し刑事裁判に出席することができ、被告人や情状証人に質問をしたり、事実や法律の適用について意見を述べたりすることもできますが、これを単独で行うのは大変難しいことです。
 被害者参加を希望される場合には弁護士に依頼されることをお勧めします。
 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

 

(4)物損事故の場合

 物損事故についても、事故態様や損害につき深刻な争いが生じることがあります。交渉で埒が明かない場合や相手方が真摯に交渉に応じない場合には、損害額が少額であっても弁護士に依頼をして、弁護士による交渉あるいは訴訟提起をしたほうがよい事案もあります。

 当事務所では弁護士費用特約(※)もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。
 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

 (※)弁護士費用特約とは、ご自身の加入する任意保険契約の特約で、交通事故が発生したときに弁護士に相談、依頼する際の費用を保険会社が補償してくれるものです。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

第3 借地借家問題

1 明渡しを求める場合

 借主が地代ないし賃料を滞納している場合、契約を解除して土地あるいは建物の明渡しを求めることができます。

 この場合以下の通りの流れとなります。

明渡しを求める場合

 賃料不払いの場合に、建物内の物品等を貸主が借主に無断で処分して明渡しを強行してしまう事案がありますが、これは借主の建物の占有権、物品の所有権に対する違法な侵害であり、原則として許されていません。後に損害賠償請求訴訟を提起されたり、住居侵入罪、器物損壊罪等の刑事事件とされるおそれもありますので、きちんとした法的手続きを取りましょう。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

2 契約を更新する場合

 賃貸借契約の更新には合意更新と法定更新があります。

 更新の際には、契約期間、更新料を支払うか否か、賃料を増額ないし減額するか否か等の諸条件について話し合う場合には借地借家法、借地法、借家法に関する専門的な知識を要します。また、更新拒絶の意思表示をされた場合やそもそもご自身が更新を希望しない場合もあると思います。

 これらの場合も含めて何かご不明な点があればご相談ください。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

3 賃料増額(ないし減額)したい場合

賃料増額(ないし減額)したい場合

 賃貸借契約も期間が長くなりますと、当初お約束した賃料が適当ではなくなってくることがあります。

 借地借家法上、地代や家賃については、契約期間の途中でも、土地や建物の租税公課の負担の増減や価格の上昇または低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の土地または建物の借賃に比較して不相当となったときは、将来に向かって増減の請求をすることができるとされています。

 話し合いにより解決することができればよいですが、できなければ調停ないし訴訟提起をすることにより解決することになります。

 このような場合には弁護士にご相談ください。

 ご相談の際にはこちらをご用意いただくと相談がよりスムーズに進みます。

第4 借金問題(クレジット、サラ金)

 借金の支払いが苦しくなったとき、
 収入が減少して住宅ローンが支払えなくなったとき、
 利息の支払いしかできない状態が続いているとき、

 一人で悩んでいても解決しません。ご家族や大事な人を巻き込む前に解決をして家計と心の健康を取り戻しましょう。

 ご相談いただければ、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法のうちご本人様にとって最適な方法をご提案させていただきます。

 また、ご依頼いただいた場合には、いずれの方法を選択しても、まず債権調査を行い利息制限法による引き直し計算をいたします。その結果、過払い金が発生することもありますし、想定していたよりも返済すべき借金が少ないことが判明すれば、自己破産ではなく任意整理で済ませる事なども可能です。

 ご相談の際には、債権者一覧表、借入先のカード、ご本人様の源泉徴収票、給与明細書をご持参いただけますと相談がよりスムーズに進行します。

1 任意整理

 安定した収入があり、最長5年で借金の完済が見込める場合

弁護士費用 債権者1社につき 着手金 30,000円(消費税別)
報酬金 過払い金が発生した場合にのみ報酬が発生します。算定方法は4のとおりで、債権者主張の残高の10%に取得金額の20%を加算した金額となります。

なお、費用については分割払いも可能です。

2 個人再生申立

 住宅ローンの負担付きの住宅を手放したくない場合
 免責不許可事由がある場合

弁護士費用 400,000円(消費税別)~
住宅ローン条項ありの場合 プラス50,000円
なお、費用については分割払いも可能です。

3 自己破産・免責申立

 借金を0にしたい場合

弁護士費用 200,000円(消費税別)~
なお、費用については分割払いも可能です。

4 過払い金返還請求事件

 借金の返済が苦しくてご依頼いただいた方でも、必ず債権調査を行い利息制限法による引き直し計算をいたしますので、その結果過払い金が発生していることが判明することがあります。

 この場合には、まず過払い金返還請求をいたしますので、債権者主張の残高の10%相当額に取得した金額の20%相当額を加算した額(消費税別)が弁護士報酬となります。

 既に取引が終了しており、過払い金の返還のみご依頼いただく場合には、以下の費用となります。

弁護士費用 債権者1社につき 着手金 3万円(消費税別)
報酬金 取得金額の20%相当額(消費税別)
なお、費用については分割払いも可能です。

5 法人・事業主の場合

 法人・事業主の場合でも、借入金の返済に行き詰まったときには、自己破産申立、民事再生申立などの法的手段をとることができます。

 法的手段を回避することができるか、また法的手段をとることはやむを得ないとしても、法人・事業主の場合は、負債総額や債権者数、従業員や資産の有無、現在稼働中か否かによって、どの手続きを選択し、いつどのようにして進めていくべきかを慎重に判断する必要があります。

 何らかの兆候が現れたときには、大切な従業員や取引先の皆様のためにも、躊躇わず、できるだけ早期に弁護士に相談することをお勧めします。

 ご相談の際には債権者一覧表、事業所の賃貸借契約書、過去2期分の税金申告書控え、法人の登記簿謄本、定款などをご持参いただけますとよりスムーズに相談が進行します。

第5 法人・事業主の皆様へ

1 顧問契約

 法人・事業主の皆様が安心して会社を経営していくためには、身近にいつでも相談できる法律の専門家である弁護士がいることが大切です。

新規の事業を立ち上げたいとき
新たな顧客と契約を結びたいとき
古くなった契約を結びなおしたいときや解除したいとき
取引先が倒産したとき
思わぬクレームが発生したとき
雇用契約書を作成したいとき
従業員との間で雇用契約上の問題が発生したとき
社内でセクハラ、パワハラ問題が発生したとき

 このようなときに顧問契約をしていれば、即座に適切なアドバイスを受けることができます。その結果、トラブルを未然に防ぎ、損害を最小限に食い止めることができるのです。

 顧問契約の内容は、電話やメール、面談による法律相談、契約書のチェック、簡易な文書作成などです。示談交渉や調停、訴訟などにつき委任を受ける場合には別途費用を頂戴します。

 弁護士費用についてはこちらをご参照ください。

2 労働問題

(1)従業員トラブル

 勤務態度が悪い、上司に対して反抗的な態度を取る、セクハラ・パワハラ問題を起こすなどといった従業員は一定割合でいますが、このような従業員を放置しておいては、他の従業員の士気の低下を招きますし、対外的には会社の信頼を損ねる場合もあります。更に、セクハラ・パワハラの被害者から会社が慰謝料請求される場合もあります。

 このような問題に対してどのように対処したらよいかお悩みの場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

(2)残業代の請求

 残業代の請求があった場合、就業規則、雇用契約の内容、労働時間の実態、その裏付けとなる証拠の有無、既払い賃金の内容等を精査したうえで、速やかに残業代の発生の有無及びその金額を正しく算定します。

 残業代の請求に対しては、適切な対応を怠れば、労働基準監督署の調査、指導、労働組合の介入を招く事態になります。こうなると経営に重大な影響を与えかねません。

 また、労働審判になると、申立書の送達から2~3週間以内に反論、反証をすることが求められ使用者側には大きな時間的制約が課せられますし、訴訟になると、未払い賃金だけでなく、それと同額の付加金の支払いを命ぜられるおそれもあり、この場合経済的に大きな打撃を受けることになります。

 従って、残業代の請求があった場合、使用者側としてはできる限り早い段階で適切な対応をする必要がありますので、早期に弁護士にご相談することをお勧めします。

 

(3)解雇問題

 意欲や能力に欠ける従業員がいる場合、経営上の問題から人員削減をしたい場合、経営者として解雇がやむを得ないと判断するケースはあると思いますが、日本の労働法制化では解雇が有効とされるには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが求められます。

 安易な解雇は、労働審判、訴訟などのトラブルに発展してしまいます。トラブルが長期化すれば多大な労力と経済的リスクを負うことにもなりかねません。

 そのため、事後のトラブルを回避するためには、解雇をするかどうかを含めて慎重に検討する必要があります。

 労働法や過去の判例、事例から学び適切な判断をするためにも、弁護士に事前にご相談することをお勧めします。